災害危険区域 - 岐阜・愛知の新築・注文住宅ならユーハウスへ

Blog ブログ

災害危険区域

こんにちは!

ユーハウス設計の藤澤です。

 

今回は災害危険区域についてお伝えします。

 

 

 

 

災害危険区域 とは

水害などによる危険度が著しく高い区域として、

地方自治体(都道府県または市町村)の条例で定めるものです。

 

 

住居用建物(戸建て住宅、マンションなど共同住宅、福祉施設など)の

建築が原則禁止されます。

 

ただし、

各自治体が定める条件を満たすことで建築が許可される場合があります。

また、住居用以外の建物(店舗・事務所・工場・倉庫など)は、

基本的に建築可能です。

 

 

▲「災害危険区域」に指定される条件

 

指定基準・適用条件や規制内容などは、

各地方自治体が独自に定めるため、それぞれに異なります。

 

条件

◆地震による津波の危険性が著しく高い

◆台風による高潮・大雨による出水(洪水や浸水)などの

 危険性が著しく高い

◆急傾斜地崩壊(がけ崩れ・土石流・地すべりなど)の

 危険性が著しく高い

 

また、指定される特徴として

土砂災害や洪水、津波、火山噴火などが起きた場所で、

再来性(過去と同じ事柄・状態がまた起こること)のある被災地で

災害危険区域に指定されることが多いとされています

 

 

▲「災害危険区域」の指定は無期限

一度指定されると、原則解除されることはありません。

 

 

▲指定される流れ

 

「災害危険区域」は、地方自治体の担当部課によって、

以下の流れで指定されます。

 

①災害が起こったら、被害状況や範囲を調査する

②「災害危険区域」指定の検討を開始する

③学識者などで危険度の調査を行う

④居住地移転または住居の再建について

 被災者や住民の意向を把握する

⑤「災害危険区域条例」を作成する

⑥「災害危険区域」を指定する

 

 

 

▲確認方法

 

「災害危険区域」の指定を行うのは主に都道府県ですが、

指定区域図面の取り扱いは、主に市区町村が行っています。

市区町村の役所・役場の窓口に問い合わせる必要があります。

 

指定されている場合は、

災害危険区域内の土地利用制限を定めている条例について

忘れず調査しなければなりません。

 

インターネットで閲覧できる自治体もあり、

公式サイトから指定区域図面や都市計画図にて確認できます。

 

 

設計課では役所調査の際に

役所内の担当課に災害危険区域について確認をしています。

その際に、申請書類はあるか・危険性・条例は何があるのか など

詳しく調べています。

 

少しでも安心して暮らすことができるように土地の

情報を詳しく確認をしています。

引き続き、法にかかわってくる内容について

詳しく調査を行っていきます!

contact us