
こんにちは。
岐阜の注文住宅といえば、ユーハウスの尾原です。
今回も法的チェックに行った時に、造成工事が終わった分譲地で気になったことがありました。
前面道路の隣に水路のがある状況で道路幅員を測ろうと思った際に、道路境界と水路境界の境に境界杭がありませんでした。
境界杭が無いと舗装がしてある範囲までを道路と考え道路幅員を測ったところ、道路幅員は3.62mでした。
現場の現状を確認した後に、道路幅員をどう判断するかを確認する為に市役所に行きます。
市が管理している道路であれば、市役所の土木管理課等に行けば道路番号と管理幅員を確認する事ができます。
土木管理課に道路幅員を確認したところ、市が管理している道路で管理幅員は4.00mでした。
土木管理課で確認してもう一つ分かった事は、造成工事を行う前に分譲地の境界確認を市の担当者の方も立会のもと確認していた事がわかりました。
市の担当者と現場の状況を踏まえ、道路幅員について確認したところ境界立会も行っているので、道路境界から4.00mが道路幅員で良いとの事でした。
また、その後に市役所の建築指導課に行き都市計画法上の道路かを確認し、都市計画法42条1項1号道路という事が確認できました。
都市計画法上の道路については、都市計画法42条1項1号道路以外にもあるのですがまたの機会にしたいと思います。
公図や現場の状況などを確認した上で、市の担当者に状況などを説明した後に確認して頂きわかることや、他の課や県にも行きわかることもあるので道のりが長くなる事もあります。
役所調査では聞き忘れが無い様に、チェックをしながら進めています。