
岐阜の注文住宅ユーハウス設計の前田です。
今日はセットバックについてご説明します。
建築基準法では、建物を建てる敷地には接道義務があります。
敷地は幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。
そのため敷地が幅員4m未満の道路に接している場合は、
将来的に道路幅員を4m確保するため、
道路の中心から2m後退(セットバック)した線を
道路との境界線として建物を建築します。
下図はセットバックのイメージ図です。
※建築申請memoより引用
ピンク色の部分は道路としてみなされるため敷地には含めません。
そのため、このピンク色の部分の内側に建物や門、塀、擁壁等は建築できません。
もしこの範囲内に既存の塀などがある場合は、取り壊す必要があります。
右側の図のように道路の反対側が川や崖になって後退できない場合は、
道路の反対側の境界線から手前に向かって4m後退します。
セットバックが必要な敷地の場合は、
現状よりも使用できる敷地の面積が小さくなるため
建物の配置計画に注意が必要です。