
こんにちは。ユーハウス設計の山田です。
先日、お家を建てる土地の現地・役所調査へ行ってきました。
現地へ行くと土地が擁壁の作られた崖に隣接していました。
今回は、崖付近で建てるときに関係する「がげ条例」についてお話します。
まず、不動産では一般的に
「高さが2mを超えて、30度を超える傾斜のある土地」
を崖と呼んでいます。
ただ、人の手によってに造られた傾斜地(崖)のことを呼び、自然につくられたの傾斜地(崖)は含まれないので注意です。
がけ条例とは
建築物を建てる敷地が“がけ”の近くで
規定の高さを超えるがけの上または下に建物を建てる場合に、条例によって制限せれるものです。
がけの上の土地に建てる場合は
がけ下の端部から、がけの高さの2倍の水平距離
がけの下に建てる場合は
がけ上の端部から、がけの高さの2倍の水平距離
の範囲に制限がかかります。
この範囲に建築物を建てたい場合、
“2mを超える擁壁”をつくる必要があります。
もしくは、“がけの高さの2倍以上”離して建てなければなりません。
また、規制の内容は建てる地域や行政によって変わってくるのでしっかり調べたほうが良いです。
制限がかかってしまう事や災害を考えると崖付近にお家を建てるのは
やめようかなと思う方もいるかもしれませんが
眺めや日当たりが良かったり、土地の値段が安くなりやすいなどの
メリットもあります。
土地探しの参考にしてみてください。