
こんにちは!
ユーハウス設計の新橋です。
今回は、地区計画についてお伝えします。
設計課では、建築計画予定の土地の現地調査を行います。
現地調査後に役所へ行き敷地に関連する法律・条令などを調査します。
その際、地区計画の区域内・区域外について確認します。
地区計画とは
都市計画において、
それぞれの区域の特性にふさわしい良好な環境の街区を
形成するために決定された計画をいいます。
それぞれの地区の良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、
また問題点を改善したりする方法も地区ごとに違います。
特定の区域におけるまちづくりを誘導するために市町村が定める計画であります。
●地区ごとの計画
生活に密着した身近な計画。
街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとに
計画をつくる
●住民が主体となってつくる
土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、
考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていく
●建物・道路・公園等に関するルール
住民の意見を十分に反映させながら、
建物や道路・公園などの施設のつくり方をあらかじめ計画し、
その実現を図る
地区計画の区域において定められる、
道路・公園の整備、用途の制限などに関する具体的な計画を
地区整備計画といいます。
地区整備計画の内容
◆建築物などに関する事項
①建築物等の用途の制限
②建築物の容積率の最高限度又は最低限度
③建築物の建ぺい率の最高限度
④建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
⑤壁面の位置の制限
⑥壁面後退区域における工作物の設置の制限
⑦建築物等の高さの最高限度又は最低限度
⑧建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
⑨建築物の緑化率の最低限度
⑩垣又はさくの構造の制限
などを定めています。
また地区計画では
地区整備計画が定められている地区計画の区域で、
土地の区画形質の変更、建築物の建築を行なう場合には、
市町村に届出が必要になります。
設計課では、
〇地区計画区域内か区域外か
〇届出が必要か不必要か
〇届出が必要な場合はどのような書類が必要か・どんな決まりがあるのか
などなど調べています。
区域によって内容が異なりますので、建築前の調査で詳しく調べています。