こんにちは!
ユーハウス設計の新橋です。
前回、角地について紹介しましたが、
今回は角地緩和について紹介します。
角地緩和とは?
一定の要件を満たした角地の建ぺい率が10%加算されるという仕組みです。
建ぺい率…建築面積の敷地面積に対する割合
建ぺい率の制限は地域によってパーセンテージが異なりますが、
角地の場合、建ぺい率について緩和措置があり「角地緩和」と呼ばれています。
角地緩和をうけるためのポイントがあります。
■街区の角にある敷地
土地が角地(道の交差点に面した場所)にあたる場合
■道路にはさまれた土地
土地の両側に道路が面している場合は角地扱いとなる場合
■公園、広場、河川などに接する土地
敷地が面している道路が1本だけでも、
公園や広場、河川などに別途面している土地である場合
ただし、注意点があります⚠
角地ならば全部が角地緩和として
建ぺい率10%加算されるということではないのです。
各地方自治体によって異なってきます。
設計課では役所調査の際に詳しく確認をしています。
その後の家づくりにかかわってくる内容ですので、
これからも詳しく調べていきます!(`・ω・´)