角地緩和について② - 岐阜・愛知の新築・注文住宅ならユーハウスへ

Blog ブログ

角地緩和について②

こんにちは!

ユーハウス設計の新橋です。

 

前回、角地について紹介しましたが、

今回は角地緩和について紹介します。

 

 

 

 

 

 

角地緩和とは?

一定の要件を満たした角地の建ぺい率10%加算されるという仕組みです。

 

建ぺい率…建築面積の敷地面積に対する割合

 

建ぺい率の制限は地域によってパーセンテージが異なりますが、

角地の場合、建ぺい率について緩和措置があり「角地緩和」と呼ばれています。

 

 

 

角地緩和をうけるためのポイントがあります。

 

街区の角にある敷地

 土地が角地(道の交差点に面した場所)にあたる場合

 

道路にはさまれた土地

 土地の両側に道路が面している場合は角地扱いとなる場合

 

公園、広場、河川などに接する土地

 敷地が面している道路が1本だけでも、

 公園や広場、河川などに別途面している土地である場合

 

 

ただし、注意点があります⚠

角地ならば全部が角地緩和として

建ぺい率10%加算されるということではないのです。

各地方自治体によって異なってきます。

設計課では役所調査の際に詳しく確認をしています。

 

その後の家づくりにかかわってくる内容ですので、

これからも詳しく調べていきます!(`・ω・´)

contact us