こんにちは!
ユーハウス設計の新橋です。
今回は、埋蔵文化財包蔵地についてお伝えします。
建築計画予定の土地の現地調査後、
役所へ行き敷地に関連する法律・条令などを調査します。
その際、埋蔵文化財包蔵地の区域内・区域外について確認します。
■埋蔵文化財とは
地下に埋もれている文化財のことです。
文化財がある場所は「埋蔵文化財包蔵地」と言い、「〇〇遺跡」と表されます。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」(埋蔵文化財包蔵地として知られる場所)は、
全国に約46万ヶ所あります。
埋蔵文化財は、文字や絵図などが残されていない時代を知る、貴重な手がかりです。
よって、保護が求められます。
工事したい土地が周知の埋蔵文化財包蔵地にあたる場合、
文化財保護法により、土地のある教育委員会に届出が必要になります。
▲埋蔵文化財の手続き
工事予定の土地が埋蔵文化財包蔵地の場合、
工事着工の60日前までに届出が必要です。
届出しない工事は、文化財保護法違反に当たり、
工事の注意・禁止を命令されることがあります。
埋蔵文化財包蔵地は、
役所窓口の他、自治体の地図情報などで検索して事前に確認できます。
埋蔵文化財包蔵地内・外が分かりどのように進めていけばよいか知ることが大切です。
◆包蔵地外の場合
届出不要で着工できます。
ただ、工事中に遺跡を確認したら、届出が必要になります。
◆包蔵地内の場合
①工事着工60日前までの届出提出
②教育委員会から「慎重に施行」「立会」「試掘調査」
いずれかが記載された通知が届く
《慎重に施行》
特に必要な調査はない。慎重に工事を進める。
遺跡などを発見したら、工事を中断し、自治体に連絡をする。
《立会》
着工時の専門職員による調査を経て、工事に入れる。
《試掘調査》
重機の掘削による調査が行われる。
届出を提出する場合、必要な添付する図面など
様々な書類の準備が必要になります。
設計課では、
事前に地図情報で検索を行ってから、役所で詳しい内容を確認しています。
調べる事で届出内容、許可がおりる時期などが分かり、
その後の工程スケジュールを見直し進めることができます。
土地によって異なりますので、大事な内容を詳しく調べる必要があります。