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埋蔵文化財包蔵地とは?

こんにちは!

ユーハウス設計の新橋です。

 

今回は、埋蔵文化財包蔵地についてお伝えします。

建築計画予定の土地の現地調査後、

役所へ行き敷地に関連する法律・条令などを調査します。

その際、埋蔵文化財包蔵地区域内・区域外について確認します。

 

 

 

埋蔵文化財とは

地下に埋もれている文化財のことです。

文化財がある場所は「埋蔵文化財包蔵地」と言い、「〇〇遺跡」と表されます。

 

 

「周知の埋蔵文化財包蔵地」(埋蔵文化財包蔵地として知られる場所)は、

全国に約46万ヶ所あります。

 

埋蔵文化財は、文字や絵図などが残されていない時代を知る、貴重な手がかりです。

よって、保護が求められます。

 

工事したい土地が周知の埋蔵文化財包蔵地にあたる場合、

文化財保護法により、土地のある教育委員会に届出が必要になります。

 

 

埋蔵文化財の手続き

工事予定の土地が埋蔵文化財包蔵地の場合、

工事着工の60日前までに届出が必要です。

 

届出しない工事は、文化財保護法違反に当たり、

工事の注意・禁止を命令されることがあります。

 

埋蔵文化財包蔵地は、

役所窓口の他、自治体の地図情報などで検索して事前に確認できます。

 

埋蔵文化財包蔵地内・外が分かりどのように進めていけばよいか知ることが大切です。

 

包蔵地外の場合

届出不要で着工できます。

ただ、工事中に遺跡を確認したら、届出が必要になります。

 

包蔵地内の場合

①工事着工60日前までの届出提出

②教育委員会から「慎重に施行」「立会」「試掘調査 

 いずれかが記載された通知が届く

 

《慎重に施行》

特に必要な調査はない。慎重に工事を進める。

遺跡などを発見したら、工事を中断し、自治体に連絡をする。

 

《立会》

着工時の専門職員による調査を経て、工事に入れる。

 

《試掘調査》

重機の掘削による調査が行われる。

 

届出を提出する場合、必要な添付する図面など

様々な書類の準備が必要になります。

 

設計課では、

事前に地図情報で検索を行ってから、役所で詳しい内容を確認しています。

調べる事で届出内容、許可がおりる時期などが分かり、

その後の工程スケジュールを見直し進めることができます。

土地によって異なりますので、大事な内容を詳しく調べる必要があります。

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