パワハラ防止法 研修会
昨日は、当社の部長を対象として、
パワハラ防止法の研修会を行いました。
『労働施策総合推進法』が改正され、
(2019年6月5日公布、2020年6月1日施行)
通称パワハラ(=パワーハラスメント)対策が法制化されました。
改正点は、パワーハラスメント防止対策が法制化されたということです。
改正労働施策総合推進法の第九章では、
職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
の第三十条の二の中で、
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
その雇用する労働者の就業環境が害されることがないよう、
当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
と書いてあります。
簡単に言えば、社員の相談に対する窓口の設置と
パワハラが起こらない体制を整備しなさいということになります。
この法制化を受けて今年は、
①【努力義務】研修の実施等
②【措置義務】パワーハラスメント防止措置
(相談対応、体制の整備)
をやっていく予定を組んだのですが、
昨日は上記の①を行ったわけです。
まずは、マネージャーである部長が、
・ハラスメント行為とはどのような種類があるのか?
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとはどんな言動か?
・ハラスメントによる労災認定基準
・パワハラへの対応策
等について学びました。
またパワハラの対応策としての
上司と部下とのコミュニケーションの基本、
アンガーマネージメント(怒りの感情のコントロール)
について学びました。
私も1受講者として参加しましたが、
大変有益な研修会となりました。
次回は、課長、課長補佐を対象に研修会を予定しています。
社員がいきいきと働ける会社を目指して。