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重要事項説明


こんにちは、織田です。


先日、社内の設計事務所登録の建築士メンバーで日頃行っている「重要事項説明」

の勉強会を行いました。




日頃の業務ではそれぞれが同時にお客様に説明する事は無く、再度勉強会を行い

内容の再確認と認識を行いました。

これは、平成201128日の改正士法施行に伴い新たな建築士制度がスタートし、これによって今後建築士事務所が新規に設計又は工事監理の受託契約を締結しようとする場合(契約前)には必ず管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士が、契約内容に係わる法令事項を含む所定の内容(重要事項)について建築主に説明して、記載内容の書面を交付することが建築士事務所の開設者に対して義務付けられました。(建築士法第24条の7)これがいわゆる「重要事項説明」と交付する書面で「重要事項説明書」です。すなわち重要事項説明は法で定めた義務行為であり、これを履行しなければ当然ながら法令違反となります。重要事項説明に係わる建築士の具体的な義務は概ね以下の3点です。


1)重要事項の説明及び内容記載書面の交付
2)上記の内容に係わる誠実な履行
3)説明時の建築士免許証等の提示


従って説明を省略したり書面を交付しなかった場合、また重要事項説明内容に欠落があったり虚偽の説明をするといった不誠実な行為があった場合、さらに重要事項説明の際に免許証やこれに替わる建築士免許証明書の不提示などの違反行為があった場合には建築士事務所の開設者には監督処分され、係わった建築士には過料や懲戒処分などの厳しい処罰が課せられます。



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