こんにちは、織田です。
年始に更新手続きを行った岐阜県被災建築物応急危険度判定士の登録証が
届きました。
判定士の認定は、5年ごとに更新手続きが必要となります。
被災建築物応急危険度判定士は、大地震により被災した建物が
その後に発生する余震などで倒壊したり、物が落下して、
人命に危険をおよぼす恐れがあります。
そのため、被災直後に、市町村の要請を受けた応急危険度判定士が
被災した建築物の調査を行い、その建物の危険度を応急的に判定する制度です。
更新時には、最新の情報等の講習・事例の説明が行われます。
岐阜県では平成7年にこの制度が作られました。
(最初の講習は平成8年だっと思います)
被災建築物応急危険度判定士が召集されない日々が続く事を祈ります。



