
岐阜の注文住宅ユーハウス設計の前田です。
2月になりましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。
寒い地域に住む方は、暖房設備に薪ストーブを
検討される方も多いのではないでしょうか?
では、実際に住宅に薪ストーブを設置する場合に気を付けること、
今日はその中で内装制限についてお話します。
内装制限とは、建築基準法に定めれられている規制の1つで、
具体的には火災の延焼防止と避難時の安全確保のために、
居室や廊下、階段の天井や壁の仕上げ材料に設けられる制限のことです。
内装制限が掛かる部分には準不燃材料や難燃材料を使用します。
住宅では、主に直に火を使用するキッチンや薪ストーブの設置、
浴室等が内装制限の対象です。
ただし、建物の規模は2階以上が対象になるため、
平屋建て住宅の場合は内装制限の対象外になります。
また、2階建て(以上)で2階(最上階)にキッチン等がある場合、
コンロが直接火を使用しないIHコンロの場合も
原則として内装制限が掛かりません。
1戸建て住宅の場合は内装制限の緩和規定があり、
薪ストーブの周囲(可燃物燃焼部分)に特定不燃材料によって
一定の防火措置を施した場合は、それ以外の部分については
木材や難燃材料による内装仕上げが可能となっています。
特定不燃材料は下記通りです。
コンクリート、レンガ、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、
ガラス繊維混入セメント板(厚さが3㎜以上)、
繊維混入ケイ酸カルシウム(厚さが5㎜以上)、
鉄鋼、金属板、モルタル、漆喰、石、
石膏ボード(厚さ12㎜以上)、ロックウール、グラスウール板
つまり、薪ストーブの周囲に上記の材料を使用して内装を強化すれば、
その他は木材の仕上げで良いということになります。
可燃物燃焼部分については薪ストーブ商品ごとに
メーカーが指定していますので、ストーブの承認図面等で確認できます。