薪ストーブと内装制限

岐阜の注文住宅ユーハウス設計の前田です。

2月になりましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。

 

寒い地域に住む方は、暖房設備に薪ストーブ

検討される方も多いのではないでしょうか?

では、実際に住宅に薪ストーブを設置する場合に気を付けること、

今日はその中で内装制限についてお話します。

 

内装制限とは、建築基準法に定めれられている規制の1つで、

具体的には火災の延焼防止と避難時の安全確保のために、

居室や廊下、階段の天井や壁の仕上げ材料に設けられる制限のことです。

内装制限が掛かる部分には準不燃材料や難燃材料を使用します。

 

住宅では、主に直に火を使用するキッチンや薪ストーブの設置、

浴室等が内装制限の対象です。

ただし、建物の規模は2階以上が対象になるため、

平屋建て住宅の場合は内装制限の対象外になります。

また、2階建て(以上)で2階(最上階)にキッチン等がある場合、

コンロが直接火を使用しないIHコンロの場合も

原則として内装制限が掛かりません。

 

1戸建て住宅の場合は内装制限緩和規定があり、

薪ストーブの周囲(可燃物燃焼部分)に特定不燃材料によって

一定の防火措置を施した場合は、それ以外の部分については

木材や難燃材料による内装仕上げが可能となっています。

 

特定不燃材料は下記通りです。

コンクリート、レンガ、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、

ガラス繊維混入セメント板(厚さが3㎜以上)、

繊維混入ケイ酸カルシウム(厚さが5㎜以上)、

鉄鋼、金属板、モルタル、漆喰、石、

石膏ボード(厚さ12㎜以上)、ロックウール、グラスウール板

 

つまり、薪ストーブの周囲に上記の材料を使用して内装を強化すれば、

その他は木材の仕上げで良いということになります。

 

可燃物燃焼部分については薪ストーブ商品ごとに

メーカーが指定していますので、ストーブの承認図面等で確認できます。

 

 

 

 

 

 

 

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