
こんにちは!設計の藤澤です。
道路について紹介します。
家づくりを進めていく上で
住宅を建てる土地の道路が接道義務を満たしているかどうか確認する必要があります。
接道義務とは?
建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定のことです。
建築基準法で定める道路に該当しないと、道路沿いに建築ができません。
建築基準法での「道路」は、下記に該当する幅が4m以上のものです。
1道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)
2都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、
都市再開発法等で築造された道路。
3建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)より前から現存している道
4都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの
5特定行政庁が位置を指定した私道
また、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)より前から現存していて、
幅が4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものも道路に該当します。
建築基準法の道路に2m以上接道してないとダメな理由があります。
理由は安全のためです。
安全上の理由
◆緊急車両の通行を確保するため
火災や急病人発生の際に緊急車両などが通行できるようにするためです。
路地上の土地でも、人が通れるように道路に面する通路の間口が2m以上求められています。
◆災害時の避難路を確保するため
地震や台風による水害など、災害の多い日本では、
予期せぬ大災害の際の避難路確保は重要です。
接道義務で最低2メートル確保することで、災害時の避難経路を確保できます。
建築基準法に定められた道路は原則、幅員が4メートルとなっていますが
道路の幅員が4メートル未満の場合は「セットバック」しなければなりません。
セットバックとは
道と敷地の境界線を道路の中心線から2メートルの位置まで後退させることです。
建築基準法の定める道路の基準である幅員4メートルを確保するために行います。
また、道の反対側が川などの場合は対応が異なります。
幅員を4メートル確保できるように、道路の中心線からではなく、
岸から4メートル以上のところまで敷地との境界線を後退させます。
ただし、もともと建っている建築物の場合は、
4メートル未満でも取り壊して後退させる必要はありません。
建て替えをする場合はセットバックする必要があります。
セットバックした部分の土地は、公道・私道関係なく道路としてしか使用方法は
認められていませんので、所有権があっても自由にできる土地ではないため注意が必要です。
セットバックした部分はスペースが空いたからと駐輪・駐車スペースにしたり、
門や塀を設置したり花壇にすることは違法になります。
また、セットバックした後の敷地で建ぺい率や容積率を計算するため建築面積が減ります。
道路状況によって計算が変わってくることがありますので、
敷地調査、役所調査で道路について詳しく調べています。