岐阜の注文住宅ユーハウス設計の前田です。
今日は確認申請についてのお話です。
皆様は『確認申請』という言葉をお聞きになったことはありませんか?
簡潔に言うと、確認申請とは建物を建築する前に、
計画している建物が法律に適合しているかどうかを確認することです。
この確認申請を行い、申請が通れば確認済証が発行されます。
確認済証が発行されて漸く工事ができるようになるため、
この確認済証が下りないと工事に取り掛かることができません。
申請先は役所や民間の審査機関です。
弊社では『㈱確認サービス』という民間の審査機関で確認申請を行っています。
2階建ての木造戸建住宅の場合、確認申請には主に下記の資料を提出します。
・確認申請書(一面~六面)
・委任状
・付近見取図
・公図
・建物の図面一式(求積図、配置図、平面図、立面図等)
・換気計算書
地域によって県や市の条例、河川法、景観法、地区計画等に該当する場合は、
確認申請よりも前に事前に役所へ届出や申請許可が必要になります。
各々の申請を終えた後で、確認申請を行います。